住宅ローン控除は影響力絶大!!
先日、住宅ローン控除の申告を行いました。(その際の模様はこちら)
その際、住宅ローン控除について調べたので
わかりやすく、簡単にまとめてみたいと思います。
住宅ローン控除とは
「住宅借入金等特別控除」の事です。
俗に「住宅ローン控除」「住宅ローン減税」と言いますが、どちらも同じ意味です。
これは、所得税(及び住民税)を減額してくれる控除です。
これを申告するタイミングは、家を買った翌年の確定申告時です。サラリーマンの方は、それを行えば翌年以降は年末調整で調整される為、確定申告は不要です。
(家を買った翌年・・・正確には、その年の1月1日の住民票に登録されている住所によって課税される為、例えば1月10日に家を購入した場合は、翌年の2~3月に確定申告をすることになります。)
消費税8%で住宅を購入した場合は10年間
消費税10%で住宅を購入した場合は13年間(10年+3年)
適用されます。
住宅ローン控除を受けられる人
住宅ローン控除を受けられる人は、次の2点の条件を満たす人です。
・10年以上のローンを組んだ
・居住する為の家を新築・取得・増改築した
※建物だけでなく、土地のローンも対象です。
先に土地を購入し、2年以内に新築等した場合も大丈夫です。
住宅ローン控除の内訳
繰り返しますが、所得税(及び住民税)を減額してくれる控除です。
所得税より、控除可能額が多い場合は住民税より引かれます。
(住民税は最大136,500円まで引けます。)
↓こんなイメージです。
それでは、もう少し細かくみていきます。
続いて、住宅ローン控除額の決定方法をわかりやすく可視化させてみます。
↑こんな感じです。
毎年の納税額やローン残高は変化していきますが、減税額はこの3パターンのうちのいずれかです。
(ここで比較している控除対象税額とは、所得税および住民税の全額ではなく、住民税については、控除限度額(最大136,500円)です。)
多くの方は「パターン1」です。
一般的なところでみてみると、
初期はパターン1(控除対象税額で決まる)で、徐々にローン残高が減り、所得が増えるにつれパターン3(年末ローン残高で決まる)にシフトしていくというケースが多そうです。
(パターン2(控除限度額で決まる)は借入額が4,000万円を超え、かつ高額納税者のケースです。)
控除金額の還付方法
【所得税】→直接口座に振り込まれます。(4月~5月頃)
【住民税】→住民税から減額されます。(次年度分の給与から天引き)
確定申告した年の10月頃、税務署より「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が残りの控除期間の年数分届きます。これは、その後の年末調整時、控除期間中に毎年1枚ずつ使用する為、大切に保管しておきます。
影響力が絶大な理由
住宅ローン控除は、「所得控除」ではなく「税額控除」の為です。
と言葉だけ聞いてもよくわからないと思います。私もよくわかっていませんでした。
既婚サラリーマンの方だと、年末調整を行う際に
・生命保険料控除
などの控除欄を記入すると思います。
これらは、収入から控除される「所得控除」なので、課税所得が減少するというものです。
よって、その所得控除の額に税率をかけた金額が減税になるという仕組みです。
一方、住宅ローン減税は、通常通り所得税を算出した後で、税額から直接差し引く「税額控除」です。その為、戻ってくる税額がわかりやすく金額も大きいため、影響力が絶大なのです!!
言葉だけだとわかりずらいので、こちらも可視化してみました。
税率はこちら↓